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マンションの管理組合運営にとって、管理費や修繕積立金、駐車場代の徴収が不可欠です。 そこで、管理組合や管理会社による徴収に応じていただけない方には、法的措置により回収を試みることなります。 その場合の手続の流れと費用について大まかにご説明します。詳細については、ご相談時にご説明致します。
 滞納者に対し、内容証明を発送する【手数料:内容証明郵便作成手数料(1万円)】

 滞納者と交渉し任意の和解が成立し回収できた【報酬+回収額の15.75%】
 滞納者が任意の支払に応じなかった
 訴訟に移行または、先取特権に基づく差押申立【着手金:105,000円+実費】
 勝訴判決に基づく差押により回収できた【報酬:回収額の15.75%+実費】
 差押による回収ができなかった
 区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成
 マンション法第59条による訴訟【着手金105,000円+実費】
 訴訟判決に基づく当該区分所有建物競売申立
 配当または任意売却による回収【回収額の15.75%+実費】
 
実費:印紙代、切手代、登記簿謄本代といった訴訟提起や差押申立に必要な経費です。また、東京地方・簡易裁判所(霞が関)以外の裁判所に出向く場合交通費をご負担頂きます。
 
 
滞納額によって、回収の方法や費用の目安も異なります。
 
 1. 概ね10万円までの回収
 
内容証明郵便を発送し、交渉することになります。
この場合、内容証明郵便作成手数料1万円(実費込み)がかかります。任意による和解ができた場合、回収までご依頼いただきますと回収額の15.75%を報酬として頂戴します。

例 10万円回収できた場合:1万円+10万円×0.1575=25,750円
 
 2. 10万円から100万円までの回収
 
1と同じスタートなります。任意による和解が成立しなかった場合、訴訟を提起するか、当該区分所有建物が第三者に賃貸されていることが判明している場合、先取特権(他の債権よりも優先的な回収を可能にする法律の定めた担保権)による賃料差押の申立を行います。
この場合、着手金105,000円+訴訟または差押申立に必要な実費(概ね数万円以内)を頂戴し、回収に成功した場合、回収額の15.75%を報酬として頂戴します。1の内容証明郵便作成手数料はかかりません(実費のみで結構です)。

例 滞納管理費50万円全額を回収できた場合:105,000円+78,750円=183,750円+実費約2万円
 
 3. 概ね100万円を超える場合
 

(1)1と2のように同じように始めますが、それでも回収できない場合、当該区分所有建物の競売の申立を行います。
その場合、A 先取特権による競売の申立か、B マンション法59条による競売請求訴訟を提起し勝訴判決により競売の申立を行います。
Aの場合、住宅ローンなどの抵当権が設定されていますと、競売の申立を行っても、無剰余(配当が管理費にまで回らない。)を理由に競売申立が却下されることになります。
そこで、Bの方法を選択することになります。この場合、マンション法の強力な法的措置となりますので、管理組合の総会で区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得て、競売請求訴訟を提訴することになります

(2)Aの場合の費用は、着手金105,000円;競売の実費(60数万円、配当があればこちらも回収できます。)、回収額の15.75%を報酬として頂戴します。
例:150マ年の滞納管理費を全額回収できた場合:105,000円+236,250円=341,250円+実費(約7,000円)

(3)Bの場合、競売請求訴訟の着手金として105,000円、実費を頂戴します。その後きょうばいになるとAと同じく競売の実費(60数万円)がかかります。報酬は、回収額の15.75%となります。

(4)Bの方法は、原則として1及び2の方法を経由しますので、その2の着手金、実費をこれらに加算させていただきますので、ご了承ください。
例:150万円の滞納管理費を全額回収できた場合:105,000円(2の着手金)+105,000円(3(3)の着手金)+236,250円=446,250円+実費(約5万円)

 
 
馬場亨二法律事務所

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